【信号機の無い横断歩道】での交通ルール(自転車の場合②)

みなさんは、普段の生活の中で車や自転車を運転されるとき、交通ルールを完璧に守れている自信はありますか?
ここでは、交通ルールを振り返り、改めて守るべきポイントを広島県福山西警察署にも取材協力をいただき、紹介していきます。
自分や家族が被害者・加害者にならないように交通ルールを再確認し、交通安全について一緒に考えてみましょう!

目次

自転車横断帯がある時

信号機の無い横断歩道で、自転車が自転車横断帯を横断しようとしている場合は、車は停止しなければいけないの?

はい、自転車が自転車横断帯を横断しようとしている場合は、車は一時停止して自転車に道を譲らなければいけません。

自転車は自転車横断帯を通行しよう

自転車横断帯がある場所での自転車の横断ルールとして、自転車横断帯を通行しなければなりません。
横断歩道と自転車横断帯の両方ある場所では、横断歩道ではなく、必ず自転車横断帯を通行しましょう。

なくなりつつある自転車横断帯

私も自転車に乗るんだけど、最近「自転車横断帯」を見なくなった気がするんだけど減ってきてるのかしら?

そうなんです。
2011年10月に警察庁より通達がなされてから、自転車横断帯は撤去され少なくなってきています。

これは、自転車と歩行者との分離を図ること、自転車は『車両』であり原則車道を通行することの徹底、自転車の通行環境の整備の推進などが目的です。

まとめ

信号機の無い横断歩道や自転車横断帯で待っている人がいたら、車は止まれるように余裕を持って運転したいですね。

そうですね。
車も自転車も歩行者もそれぞれが交通ルールを守り、思いやりを持って行動することが交通事故を減らすことに繋がりますよね。

私、自転車の交通ルールって実はちゃんと知らないかも…

では、次回は身近な交通手段である自転車の交通ルールを再確認していきましょう。

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