最新版!自転車の正しい交通ルールを再確認!守れていますか?

みなさんは、普段の生活の中で車や自転車を運転されるとき、交通ルールを完璧に守れている自信はありますか?
ここでは、交通ルールを振り返り、改めて守るべきポイントを広島県福山西警察署にも取材協力をいただき、紹介していきます。
自分や家族が被害者・加害者にならないように交通ルールを再確認し、交通安全について一緒に考えてみましょう!

目次

自転車の交通ルール

今回は自転車の交通ルールを再確認していきましょう。

歩道に【自転車通行可】の標識がある場合、自転車は車道と歩道のどちらを優先して走ったらいいの?

自転車は原則、車道を優先してください。
【自転車通行可】の標識がある場合は歩道を走行できますが、歩道は歩行者優先なので、歩行者の横を通るときは徐行してください。

自転車は原則、車道を走る

自転車は「軽車両」にあたりますので、車道を走るのが原則です。車と同じ左側通行をしましょう。
ただし、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は自転車で歩道を通行することができます。
【自転車通行可】の歩道を走行する際は、車道寄りを走行しましょう。
そして、歩行者の横を通る時は徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

歩道は歩行者優先

歩道に歩行者がいない場合でも自転車は車道を走らないといけないの?

そうですね、原則は車道を通行しなければいけません。
ただし、【自転車通行可】の標識がある場合、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときは歩道を通行することができます。

例えば、車道が狭くて危険だったり、車道が工事中で通れないときは歩道を通行できます。でも歩行者優先を忘れないでくださいね。

まとめ

最近、自転車のマナーの悪さが問題になっているけど、交通ルールを知らない人が実は多いのかもしれないわね。

そうですね。自転車は「車両」だということを意識して、交通ルールをしっかり守りましょう。
そして、自転車が絡む交通事故で死亡した人の6割が頭部を損傷していることからも、ヘルメット着用もとても重要です。

自転車の悪質な交通違反に対して、16歳以上を対象に反則金を科すという改正道路交通法が5月17日に成立し、2年以内に施行されるようなので、この機会に自転車の交通ルールをしっかり確認しましょう。

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