車に貼る標識マークを再確認!どんなマークがあったかおさらいしましょう
みなさんは、普段の生活の中で車や自転車を運転されるとき、交通ルールを完璧に守れている自信はありますか?
ここでは、交通ルールを振り返り、改めて守るべきポイントを広島県福山西警察署にも取材協力をいただき、紹介していきます。
自分や家族が被害者・加害者にならないように交通ルールを再確認し、交通安全について一緒に考えてみましょう!
車に貼る標識マークは4種類
初心者マークや高齢運転者マークはよく見かけるけど、他にも表示しないといけないマークってあるの?
車に貼る標識マークは4種類あります。
それぞれ簡単に確認していきましょう。
初心者マーク
初心運転者標識(初心者マーク)は、準中型または普通自動車の免許を取得後1年未満の人に表示義務があります。
表示しないと道路交通法違反になり、普通車で4,000円の反則金、違反点数は1点です。
高齢運転者マーク
高齢運転者標識(高齢運転者マーク)は、普通自動車の免許を持っている70歳以上の人が表示するように努めなければならない標識です。
表示していなくても罰則はありません。
聴覚障害者マーク
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)は、準中型や普通自動車免許を取得した人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に免許証に条件が付いている人に表示義務があります。
表示しないと道路交通法違反になり、普通車で4,000円、違反点数は1点です。
身体障害者マーク
身体障害者標識(身体障害者マーク)は、普通自動車免許を取得した人で、肢体不自由であることを理由に免許証に条件が付いている人が表示するように努めなければならない標識です。
表示していなくても罰則はありません。
他の運転者の配慮
これらの標識マークを付けている車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割込みをした場合には道路交通法違反になります。
具体的には、普通車で6,000円の反則金と違反点数1点です。
まとめ
高齢運転者マークは標示が義務ではないから付けていない車も多いと思うけど、付けることによって他のドライバーも安全運転を意識してくれるわね。
そうですね。
該当する人は正しく標識マークを付けて、他のドライバーは標識マークを付けた車が安全に通行できるように配慮しましょう。
標識マークを付けている車がいたら私たちは特にやさしい運転を心がけないとね!